「職場のハラスメント防止に関する規定」の
制定について
労働施策総合推進法改正により、2020 年6 月以後、職場におけるハラスメント防止対策をより強化する必要があります。そのため、「ハラスメントの防止に関する規定」を制定しました。
職場は、私たちが人生の中で多くの時間を過ごす場所であり、様々な人間関係が結ばれています。そのような場所でパワーハラスメント等を受けることにより、人格や尊厳を傷つけられ、仕事への意欲や自信を無くすこともあります。こうしたことが、心の健康の悪化につながり、場合によっては、休職や退職に追い込まれたり、生きる希望を失うことさえあります。ハラスメントを行なった人にとっても懲戒処分や訴訟のリスクさえあります。企業にとっても貴重な人材の損失につながりかねず、問題を放置することはできません。
ハラスメントに関しては、行為者自身は気付かない場合も多くあります。これを機会に、全社員がハラスメントに対する高い意識を持ち、ハラスメントを受けた人のみならず、行った人をも守るため、相互に気軽に声を掛け合える企業風土を社内に醸成してください。